境界のお話し。


梅雨に入ったと思ったら、中休みの晴天続きでうれしいですね。

初夏のような気候で、事務所の壁もちょっぴり夏仕様で涼しげに!

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さて、今日は境界のお話しです。

通常、土地や土地付き建物を購入する際の売買契約書には、「境界の明示」という条文が入っております。

売主さんはお隣との境をハッキリさせて下さい、という内容です。

つまり、売る側の義務となっているんです。

 

境界は様々な形で示されていますが、

たとえば、

境界1

こんなプレートだったり、

 

境界2

こんな石杭だったり、

 

境界3

こんな鋲だったりします。

 

1枚目写真のような新しい分譲地ですと、キッチリと入っているのですが、

年数が経過していますと、2枚目写真の石杭のように埋もれていたりします。

それでも、掘り出して杭があればよいのですが、見当たらない場合も多々あります。

そんな時の対処は、原則的には、資格を持った測量士さんに依頼して、

売主の負担で境界杭を入れてもらわなければなりません。(自分で勝手に入れるのはNGです)

ただし、売る側の事情により境界の明示が出来ない場合は、

「境界非明示」での売買である事を双方承知で、契約を行う事もあります。

その場合、売価は安価になる傾向があります。

後々のトラブルを避けるためには、境界を明示したお取り引きにする事が望ましいですね。

 

トラブルになるのは、越境と言いまして、

その境界線を建物やブロック、木の枝などが飛び出ている状況の問題が多いようです。

超えていれば、それを是正する措置が必要となってきます。

そうならない為にも、きちんと確認しておきたいものです。

 

ちなみに、民法という法律では、「木の枝」と「木の根」では異なる規定をしています。

よく、隣家の柿の木の枝が越境してもその柿の実は勝手に取れないが、

竹林から越境して生えてきたタケノコは、勝手に取ってもよい。

と例えられます。

 

下の写真は、事務所とお隣さんの境界の様子です。

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奥の紫陽花は勝手に取れないのですけど、手前にヒョッコリと出ているタケノコは取っても良い、

という解釈になりますね♪

 

 

それにしても、昔は、それほど細やかな境界トラブルは少なかったのでしょう。

お隣との境に木を植えて、そこを境界線としたケースが多かったようです。

多少、枝が飛び出ていても大騒ぎにはならなかったのかもしれません。

 

実は、今日その測量の立会いがありました。

まさに、木が境になっていました。

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お立会いいただいた、お隣のおじいさん(80歳くらい)がおっしゃってました。

チャノキが、境界に植えられる事が多く、

“お茶の木”の事を“境木”呼んでいたそうです。

うむむ、年配の方とお話しすると、豆学が増えそうです☆

 

 

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