第三者の敷地を経由して引き込まれている水道管について


 

 

今週ご契約及び決済をする土地に関して、

このようなケースもある、

という事をお伝えしておこうと思います。

昔(約30年以上前)に分譲された土地や、古い中古住宅を契約、

もしくは売却される前に、注意すべき点です。

 

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今回対象になる土地の現状

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まず、下の図をご覧ください。

 

第三者水道管

今回の対象になる土地は、上のA地です。

約40年ほど前に分譲された土地で、建物は解体されて

更地になっていました。

上水道の埋設管の調査をしたところ、

図のように、本管から直接の引込みではなく、

隣地の他人である、Bさん、Cさんの土地を経由して

引き込まれておりました。

 

 

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第三者の敷地を経由して引き込まれている土地の問題点

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本来、前面の公道より直接各戸に引き込まれている方が、

近隣トラブルなどの問題は起きにくいのです。

考えられる問題点は、

1)破裂や漏水などがあった時の責任問題。

2)他人の水道管が埋設されている事による、建築や土地利用の制限。

3)水道の容量や水圧不足になる可能性。

などが挙げられます。

 

 

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その土地を契約する前に、解決しておくべき注意点

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この状態を解決する方法は次の2つです。

1)前面の公道より直接、自身の土地に引込みし直す。

2)経由しているBさん、Cさんに、「敷地を利用している」旨

 の承諾書をいただく事。

 

1)の引き込みし直しが出来れば、理想です。

しかし、前面の道路が舗装であるかないか、私道なのか公道なのか、

県道なのか国道なのか、道路の手前側か反対側か、

によって、大きく予算や方法が変わってきます。

今回のケースでは、対象不動産の前面公道が歩道のある幅員12m

とやや広めの県道で、

しかも、道路の反対側に本管があるという、予算が大きく掛かる状況でした。

当然、販売価格にも影響してきます。

ですので、今回は、2)の承諾書をいただく形で解決しました。

Bさん、Cさんとも、こころよく承諾していただき、署名捺印を頂戴しました。

 

承諾書(覚書)サンプル

承諾書(覚書)のサンプルはコチラ

第三者敷地利用給水管覚書WEB用サンプル

サンプルは、対象不動産のAさんとBさんとで締結した書類ですが、

同様の書類をCさんとも締結しました。

 

 

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最後に

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今回のケースでは、承諾書をいただく形を取り、

契約および決済を迎えますが、

場合によっては、承諾書を取得できない場合も考えられます。

事前の充分な調査が大切になると思います。

一般の方では分かりづらい事も多く、

不動産の取り引きは多種多様です。

 

“何から手を付けたらいいか分からな~い・・・”

という方が、購入当時の古い資料一式をそのまんま持って、

ご相談に来られています。

そのままでいいんです。

丸ごとお任せください!

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最近では、相続が発生して受け継いだ相続不動産に

このようなケースが多くみられます。

 

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