最近増えているご相談です。
2025年には認知症の人の数は、約700万人にも及ぶと言われています。
日本人の苗字ランキング1位から5位までの人の数が約750万人ですから、
極端に例えますと、
全国の佐藤さんや鈴木さん、高橋さん、田中さん、伊藤さん全員の数に相当します。
その数の多さに驚きますし、他人ごとではない気がします。
相談者は二人兄弟(兄と相談者)
実家は認知症(要介護度3)の父と母の二人暮らし。
母の介護負担が大きくなってきたので、
父を介護施設に預けて、母を引き取る予定。
父名義の自宅(土地と建物)を処分したい。
要介護度3のお父様は、意思能力が不充分であると推測されるので、
現状のままで自宅の処分はできない。
手続きとしては、家庭裁判所に「成年後見人の申し立て」を行い、
その後、「居住用不動産処分許可の申し立て」を行い、
裁判所の許可をもらってようやく自宅の売却が可能になります。
その成年後見人には、兄か相談者である妹がなればいいのでしょうけど、
必ず身内が選任されるとは限られないのです。
家族や親族が選任されない場合は、家庭裁判所が任命した司法書士や弁護士の先生が成年後見人となります。
その際は、先生方に報酬を支払う必要が出てきます。
経験上、後見人の身元が堅い(例えば公務員など)方だったり、
財産がご自宅と預貯金があまり多くない方は、身内(お子さん)が選任されていました。
軽度の認知症であれば、対応が出来る場合がありますので、早めのご相談をおすすめします。
プラスホームでは、信頼できる弁護士事務所や司法書士事務所と提携しておりますので、
安心してご紹介させていただきます。
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