梅雨に入ったと思ったら、中休みの晴天続きでうれしいですね。
初夏のような気候で、事務所の壁もちょっぴり夏仕様で涼しげに!
さて、今日は境界のお話しです。
通常、土地や土地付き建物を購入する際の売買契約書には、「境界の明示」という条文が入っております。
売主さんはお隣との境をハッキリさせて下さい、という内容です。
つまり、売る側の義務となっているんです。
境界は様々な形で示されていますが、
たとえば、
こんなプレートだったり、
こんな石杭だったり、
こんな鋲だったりします。
1枚目写真のような新しい分譲地ですと、キッチリと入っているのですが、
年数が経過していますと、2枚目写真の石杭のように埋もれていたりします。
それでも、掘り出して杭があればよいのですが、見当たらない場合も多々あります。
そんな時の対処は、原則的には、資格を持った測量士さんに依頼して、
売主の負担で境界杭を入れてもらわなければなりません。(自分で勝手に入れるのはNGです)
ただし、売る側の事情により境界の明示が出来ない場合は、
「境界非明示」での売買である事を双方承知で、契約を行う事もあります。
その場合、売価は安価になる傾向があります。
後々のトラブルを避けるためには、境界を明示したお取り引きにする事が望ましいですね。
トラブルになるのは、越境と言いまして、
その境界線を建物やブロック、木の枝などが飛び出ている状況の問題が多いようです。
超えていれば、それを是正する措置が必要となってきます。
そうならない為にも、きちんと確認しておきたいものです。
ちなみに、民法という法律では、「木の枝」と「木の根」では異なる規定をしています。
よく、隣家の柿の木の枝が越境してもその柿の実は勝手に取れないが、
竹林から越境して生えてきたタケノコは、勝手に取ってもよい。
と例えられます。
下の写真は、事務所とお隣さんの境界の様子です。
奥の紫陽花は勝手に取れないのですけど、手前にヒョッコリと出ているタケノコは取っても良い、
という解釈になりますね♪
それにしても、昔は、それほど細やかな境界トラブルは少なかったのでしょう。
お隣との境に木を植えて、そこを境界線としたケースが多かったようです。
多少、枝が飛び出ていても大騒ぎにはならなかったのかもしれません。
実は、今日その測量の立会いがありました。
まさに、木が境になっていました。
お立会いいただいた、お隣のおじいさん(80歳くらい)がおっしゃってました。
チャノキが、境界に植えられる事が多く、
“お茶の木”の事を“境木”呼んでいたそうです。
うむむ、年配の方とお話しすると、豆学が増えそうです☆
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