名義変更しておいた方がいいですか?


相談内容(現状)

土地は、義理の母名義。

建物は、相談者の名義。

相談者の奥様は一人娘(相続人はひとり)

三人でこの不動産にお住まいです。

 

お義母さまが、「この土地を今のうちに、娘に名義変更しておいた方がいいのではないか」

と、考えています。

車いす

回答

現段階で名義変更を行うと、贈与にあたりますので、贈与税の心配があります。

どうしても、今のうちに名義を変更しておきたいとの事であれば、

「相続時精算課税制度」を利用する方法があります。

不動産の評価額(時価ではありません)で2500万円までは、

贈与税がかかりません。

ただし、お義母様に相続が発生し、基礎控除を超える相続財産がある場合は

いずれ税金を払う事になります。

お話をおうかがいする限り、基礎控除(この方の場合、3600万円)の範囲内でしたので、

今のところ心配はなさそうです。

 

結論

 

相続人は娘さん一人との事ですので、相続が発生した場合は娘さんの名義になりますので、

今すぐ名義変更する必要はないかと思われます。

その際も、小規模宅地の評価減などの軽減措置を受ければ、

ほぼ相続税の心配もないかと思われます。

具体的な相続税のご相談は、ネットワークの税理士を紹介いたします。

 

お義母様の気持ちを考えると、一人娘の名前にしておきたい想いはわかります。

それであれば、遺言書まで書かなくても、エンディングノートを書いて残しておく事も一つの考え方ですね。

別の機会に、遺言書やエンディングノートについて触れます。

 

不動産・相続の専門家の「宅地建物取引士」「不動産コンサルティングマスター」「相続アドバイザー協議会認定会員」がいる株式会社プラスホームは、不動産業25年の実績と積み重ねた信頼があります!不動産・相続に関するお悩み・御相談をワンストップで解決します。お気軽にご相談ください。 ご相談無料です!
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