土地は、義理の母名義。
建物は、相談者の名義。
相談者の奥様は一人娘(相続人はひとり)
三人でこの不動産にお住まいです。
お義母さまが、「この土地を今のうちに、娘に名義変更しておいた方がいいのではないか」
と、考えています。
現段階で名義変更を行うと、贈与にあたりますので、贈与税の心配があります。
どうしても、今のうちに名義を変更しておきたいとの事であれば、
「相続時精算課税制度」を利用する方法があります。
不動産の評価額(時価ではありません)で2500万円までは、
贈与税がかかりません。
ただし、お義母様に相続が発生し、基礎控除を超える相続財産がある場合は
いずれ税金を払う事になります。
お話をおうかがいする限り、基礎控除(この方の場合、3600万円)の範囲内でしたので、
今のところ心配はなさそうです。
相続人は娘さん一人との事ですので、相続が発生した場合は娘さんの名義になりますので、
今すぐ名義変更する必要はないかと思われます。
その際も、小規模宅地の評価減などの軽減措置を受ければ、
ほぼ相続税の心配もないかと思われます。
具体的な相続税のご相談は、ネットワークの税理士を紹介いたします。
お義母様の気持ちを考えると、一人娘の名前にしておきたい想いはわかります。
それであれば、遺言書まで書かなくても、エンディングノートを書いて残しておく事も一つの考え方ですね。
別の機会に、遺言書やエンディングノートについて触れます。
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