今日は3月11日です。
震災が起きた日でもあり、弊社開業の際に世話になった義父の命日でもあります。
この日が来ると、「いつ何が起こるかわからない」「何が起きてもおかしくない」
と、生きている事のありがたみを感じ、一日一日の大切さを思い起こさせてくれます。
一生懸命に生きていこうと、あらためて心に誓います。
さて、先日ある認定資格を取得しました。
「公認不動産コンサルティングマスター」の上位資格である
「相続対策専門士」です。
受験前に、取り扱った相続案件についてのレポート提出があり、それにパスしないと研修すら受けられないという過酷なスタート。
無事にパスして研修が始まると、朝9時から夕方5時までビッシリの授業が
3日間続き、最終日は認定試験といったハードな合宿を乗り越えてきました。
今回の勉強を通じて、様々な先生から相続対策に関するノウハウや知識を
教わりました。
その中で、私が注目した事が「家族信託」でした。
聞きなれない言葉でした。
「信託」といいますと、まず思い浮かべるのが「信託銀行」でしたが、
それとは別物でして、
一言であらわすと、
「元気なうちに、信頼できる家族に、自分の財産を預け、管理してもらう」
家族間の契約の事です。(ほかにも多様な形態がありますが、代表的なものを紹介します)
もう少し説明しますと、
財産を預ける人(委託者)⇔財産を預かる人(受託者)⇒財産からの利益を得る人(受益者)
となり、
自宅やアパートなどの不動産や、現金・株などの金融資産を
使用したり、収益を得る権利(使用収益権)を自分(委託者)に残したまま
売ったり、貸したりする事の出来る権利(管理処分権)を信頼できる家族(受託者)に渡し、
そこからの利益は自分(受益者)が得るのです。
つまり、【委託者=受益者】となり、管理だけを渡す契約のことですね。
図にするとこんな感じです。
認知症など、判断能力が低下した時に対応する制度として、
「成年後見人」制度があります。
図にするとこんな感じです。
この制度は、被後見人の財産を極力減らさずに守る制度であり、
何事をするにしても裁判所のお伺いまたは許可が必要です。
つまり、資産は実質凍結化します。
たとえば、賃貸アパートなどで賃料収入を得ている方でしたら、
その家族は、あらたな賃貸借契約締結や修繕工事請負契約等の法律行為がストップし、
家族の生活自体に支障をきたす可能性もあります。
ところが、「家族信託」であれば、
使用収益権は元々の所有者(委託者)に残ったままですが、
管理処分権は家族(受託者)に移っていますので、
受託者が委託者(たとえば認知症になってしまった親など)のためにする行為は
ある程度自由に出来ますし、その利益は受益者(親など)が得るのですね。
また、税務上は委託者=受益者(親など)を真の所有者とみなします。
よって、譲渡しているわけではないので、譲渡税ゼロ。
さらに、受託者も取得しているわけではないので、不動産取得税ゼロ。
ただし、不動産の登記(信託登記)は行いますので、登録免許税は発生します。
このように、親が元気なうちから何か起こった(認知症発生など)後の財産管理を
子など誰に任せるかを指名できるのです。
そして、任された子は親のために、その財産を活用したり管理したりできるので、
財産を残す側も残される側も、安心してこれからの老後生活を迎えることでしょう。
プラスホームでは、老人ホームの紹介事業も行っております。
その入居費用を捻出するにあたり、自宅不動産の売却や活用が必要になってくるかもしれません。
判断能力が低下してからでは何も出来なくなってしまいます。
元気なうちに、事前の準備を考えておきましょう。
そして、この家族間の契約をするために、
当然、親だけ子だけの単独判断では出来ないわけで、
家族間の話し合いがもたれます。
相続というのは、相続税の軽減対策やら、財産の残し方だけではなく、
家族の想いをぶつけ・伝え、それを受け継ぐ事が大切なのでしょうね。
「いつ何が起こるかわからない」
今日この日に、これからの事を家族で話し合う時間を作ってもいいでしょうね。
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